最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5070 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人三根谷実蔵及び被告人の各上告趣意は後記のとおりである。
弁護人三根谷実蔵の上告趣意について。
所論は、憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主
張に帰し、適法な上告理由にあたらない(被告人は原審第一回公判期日において「
二回罰金を受けました」と述べており、本件記録中の前科調書によると、被告人は
本件犯行後二回にわたり食糧管理法違反罪によつて処罰されている事実が明らかな
ので、原審が証拠によらないで情状事実を認定したとの非難はあたらない)。
被告人の上告趣意について。
所論は、事実誤認又は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。なお、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められ
ない。
よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八五条、一八一条に従い、裁判官
全員の一致で主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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